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グローバルビジネスの基礎知識⑧~輸出入してはならない貨物

グローバルビジネスの基礎知識⑧~輸出入してはならない貨物

海外渡航が困難な状況が長期化する一方で、貿易取引については依然として活発に行われています。
国内でのEC事業から、新たに海外進出を計画されている方も多いのではないでしょうか?
グローバルビジネスの基礎知識をお伝えしている本連載の第八回は、輸出入してはならない貨物についてご説明をします。まずは輸出から見ていきましょう。

輸出してはならない貨物

輸出の規制には大きく分けて以下の二つの規制があります。

1.関税法による規制(財務省・税関)
2.それ以外の法令による規制(各主管庁)

まず、1.関税法について整理しましょう。

・麻薬類

税関長は、輸出されようとする対象貨物を没収して廃棄することができます。

ただし、政府が輸出するもの及び他の法令の規定により輸出することができることとされている者が当該地の法令の定めるところにより輸出するものを除きます。

・知的財産権侵害貨物

認定手続きを経た後、税関長は、輸出されようとする対象貨物を没収して廃棄することができます。

ただし、回路配置利用券を侵害する物品は含まれません。

・不正競争防止法に掲げられる行為を組成する一定の物品

周知表示の混同を惹起する物品、形態模倣品、著名表示を冒用する物品、営業秘密侵害品、アクセスコントロール等回避機器など。

・児童ポルノ

税関長は、対象貨物に該当すると認めるときは、当該貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければなりません。

2.のそれ以外の法令による規制としては、武器・兵器関連の輸出や技術の提供に際して、経済産業大臣の輸出許可が必要になる場合や文化財保護法(文化庁)、林業種苗法(林野庁)、鳥獣保護及び狩猟法(環境庁)などが挙げられます。

続いて輸入ついて見ていきましょう。

輸入してはならない貨物

関税法で輸入が禁止されている物品には、以下のようなものがあります。

・麻薬類(指定薬物含む)
・拳銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びに拳銃部品、爆発物、火薬類、化学兵器
・感染症にかかる病原体等
・貨幣等の偽造品類
・公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
・児童ポルノ
・知的財産権を侵害する物品(回路配置利用券を含む)
・不正競争防止法に掲げる行為

以上について分野によっては政府や政府の許可を受けたものについては、輸入することができるなどの例外もあります。

このほか、関税法以外の法律としては、例えば、植物防疫法や家畜伝染病予防法においても輸入が禁止されている物品があるため、注意が必要です。

最後に最新の動きについて触れておきます。

経済安全保障の動き

2022年2月現在、経済安全保障の強化を図る新たな法案が国会で成立する見通しとなっています。

法案には、半導体や医薬品など国民生活に欠かせない重要な製品が安定的に供給されるよう、国に企業の調達先などを調査する権限を与えるほか、軍事技術に関する特許の出願内容を一部非公開にできる制度の導入などが盛り込まれています。

また、重要な製品の安定供給に向けて、企業の調達先などを国が調査する際、政府への報告について企業に「努力義務」を課す方向で調整が進んでいることが報じられています。(参照:NHK「経済安全保障の強化図る新法案 自民が了承」2022年2月16日)

輸出入における企業活動にも大きな影響が与えることも予想されますので、ぜひ最新動向をフォローしていきましょう。

 

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